選ばれる理由

遺言・遺産相続相談センターが選ばれる理由

代表メッセージ

私は法律相談のエキスパートとして、たくさんの法律相談を受けてきました。その中でも、相続は「争続(そうぞく)」とも言われ、争いが起こりやすく、相続問題によって大切な家族の関係が引き裂かれていく姿をたくさん見てきました。
また「誰に相談すればいいにか分からない」「勇気を出して相談したが、冷たく対応された」など、まだまだ法律相談に対して敷居が高く感じている人も少なくありません。
そのような皆様に対して、もっとお気軽にご相談いただける場所として「遺言・遺産相続相談センター」を開設しました。
当センターがもっとも大切にしていることは「ホスピタリティ」です。この場合のホスピタリティとは、ご相談者にどれだけ寄り添えるかだと考えています。そのため、当センターの相談につきましては、法律のプロであり、相談のプロである代表2名のみが対応させていただいております。代表以外の専門職(弁護士・司法書士・税理士・行政書士)や事務員には、一切の相談は受けさせておりません。
相続の相談はなかなか複雑で、相談内容を自分で把握することも難しいときもあります。そんな漠然とした状態でも構いませんので、お気軽にご相談下さい。当センターでは、皆様が相談しやすいように、来所相談、電話相談、メール相談、出張相談、テレビ相談(ZOOM相談)、LINE相談など多くの方法を準備してお待ちしております。

代表 須谷 真雄
   石井 博晶

遺言・遺産相続相談センターが選ばれる理由

理由01

ワンストップのご依頼サービス

相続問題においては、様々な専門職が関わる必要があります。相続税については税理士が、相続登記については司法書士が、争いになってしまったときは弁護士が必要になってきます。当センターではこのような各専門職(弁護士・税理士・司法書士・行政書士)を、その必要に応じてご紹介させていただくと共に、手続きが終了するまでしっかりとフォローさせていただきます。

理由02

相談が何度でも無料

相続の相談は、相続人の数や相続財産の内容によって複雑になってしまうことが少なくありません。それにも関わらず、「30分5000円」「初回相談のみ無料」といったところが多く、そこから先は契約してから(有料)という所が少なくありません。当センターでは、何度でも無料でご相談に乗らせていただきます。(但し、来所相談、出張相談は除く。)

理由03

相談者が選べる相談方法

当センターでは、ご相談者ができるだけご相談しやすい環境を整えるため、様々なご相談方法をご準備しております。24時間ご相談をお受けできる「メール相談」「LINE相談」。ご自宅などからご相談いただける「電話相談」「テレビ電話相談(ZOOM相談)」。しっかりとお会いしてご相談いただける「来所相談」「出張相談」。皆様がもっともご相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください。

業務内容

遺言作成業務

遺言作成業務

遺言書を作成しておくことで、相続税の節税対策ができたり、相続人同士の無用な争いを避けることができますので、当センターでは遺言書を作成することをお勧めしております。ただし、遺言は決められた形式で作成されていなければ無効となってしまう可能性があるため、しっかりとした法的なアドバイスを受ける必要がありますので、お気軽にご相談ください。

遺言作成業務

民事信託・後見業務

民事信託業務

民事信託(家族信託)や任意後見は、本人の判断能力がしっかりとしているうちに、自分の財産管理や療養看護を信頼できる人に託す制度です。この2つの制度を上手に活用することで、自己決定権を最大限に尊重した将来設計を立てることができます。これらの契約書は複雑で、原則として公正証書にしておく必要がありますので、専門家にご相談することをお勧めします。

民事信託業務

相続手続・遺産承継手続業務

民事信託業務

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条)と定められており、相続人を確定し、相続財産の調査結果を元に、遺言や遺産分割協議に従って、様々な名義変更の手続きが必要になります。不動産の相続登記手続きや預貯金の解約手続きなど、面倒な遺産の承継手続きをまるごとお任せいただくことも可能です。是非お気軽にご相談ください。

相続手続き・名義変更業務

相続税業務

相続税業務

全ての相続手続きにおいて相続税の申告が必要なわけではなく、実際に相続税がかかる人は全体の約8%だと言われています。実際、相続財産の課税価格の計算や相続税の計算はとても複雑で、税理士の中でも相続税に精通してるいるかどうかで結果が変わってしまいます。自分は相続税がかかるのかどうか?どうやったら節税できるのか?など、お気軽にご相談ください。

相続税業務