民事信託と後見

民事信託と後見の関係

自分の老後について不安を抱えている人は多いと思います。病気や認知症になった場合に備えて、身のまわりのことや財産の管理を誰かに 任せておきたいという方も多いでしょう。
老後対策として活用されている制度に民事信託と任意後見があります。民事信託と任意後見の違いについてご説明いたします。

任意後見

任意後見は、成年後見制度で選べる方法の1つです。成年後見制度は、認知症などで判断能力の衰えた人に「(成年)後見人」と呼ばれる財産管理の支援者を付けることができる制度で、2000年にスタートしました。

成年後見人制度には、後見人を裁判所が選任する「法定後見」と、自らが後見人になってもらう人をあらかじめ選任しておく「任意後見」の2種類があります。

民事信託

家族信託は、信頼できる家族・親族と契約(信託契約)を結び、財産管理を任せる方法です。家族信託で自らの財産管理を家族に委ねようとする人を委託者、委託者に頼まれて財産管理を行う人を受託者と言います。

家族信託では、委ねられた財産(信託財産)は、委託者や受託者の財産とは分けて管理されます。

家族信託には、委託者、受託者以外に、受益者もかかわってきます。受益者とは、信託財産から得られる利益を享受する人です。委託者自らが受益者となる以外に、第三者を受益者にすることも可能です。

任意後見

任意後見制度とは、まだしっかりと自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みです。

今は大丈夫だけれども、老化や認知症、脳梗塞といった病気、突発的な事故で判断能力が十分に発揮できなくなったときに備えて、「誰に」「どんなことを頼むか」「自分で決めておく」ことで、将来にわたって自分の希望する暮らし方を実現させる方法のひとつです。
この任意後見契約は本人にとって重要な契約であるため、公証役場で公正証書によって作成しておくことが法律上義務付けられています。
次の点には注意が必要です。

任意後見契約は、自分の判断能力が将来不十分になったときに備えておくものなので、契約をしても直ぐに効力は発生しません。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて効力が発生します。
任意後見監督人とは、その名のとおり任意後見人を監督する人で、多くの場合は司法書士や弁護士が選任されることになります。

任意後見

任意後見人には、支援できる人であればどんな人でも支援者になることができます。たとえば、自分の子どもや孫はもちろん、交流のある 甥姪や親しくしていて信用のおける友人。支援者を選ぶことは、非常に重要なことです。十分に検討して、この人なら任せても安心と思え る人に支援をお願いすることが重要で、もちろん遺言・遺産相続相談センターを選ぶことも可能です。 任意後見人が決まりましたら手続きは次のような流れとなります。

任意後見契約を結びたい

家庭裁判所

  • 申し立て
    申し立てできる人は、本人の配偶者・4親等以内の親族等。
  • 審問
    必要に応じて裁判官が直接事情を尋ねます。
  • 調査
    家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり問い合わせたりします。
  • 聴取
    本人の判断能力について医師などに意見を聞くこととなっております。
  • 審判
    家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、任意後見契約の効力が発生します。
  • 選任
  • 任意後見監督人
  • 任意後見人
    家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、任意後見契約の効力が発生します。

民事信託

ここまで任意後見についてご説明いたしましたが、任意後見でできることは、財産管理、法律行為(契約行為)の代理、身上監護に限られます。任意後見の内容は契約で定めることができますが、「任意後見人は投資や運用はできない」、「任意後見人は裁判所の監督を受ける」等があります。
成年後見制度は、あくまで本人の財産の維持管理を目的とする制度です。支出についても、認められるのは基本的に必要最小限のものになります。

家族信託なら任意後見でできないこともできる

家族信託では、受託者の権限は契約で自由に設定することができます。家族信託を利用すれば、後見人ではできないような積極的な財産活用を受託者に任せることも可能です。
たとえば、後見人には相続税対策をしてもらうことはできません。家族信託なら、受託者に生前贈与を行ってもらい、相続税を軽減するといったこともできます。
また、成年後見人が被後見人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。家族信託の受託者にはこのような制限はなく、受託者自身の責任と判断で不動産を処分することもできます。

メリット

  • 成年後見と比べ、より柔軟な財産管理が可能となり、負担も少ない
  • 遺言ではできなかった二次相続の対策が可能となる
  • 「親なき後」の障害者の子を守ることができる
  • 生前から財産の管理・処分を任せられる
  • 共有財産の管理処分を受託者に集約できる
  • 信託の倒産隔離機能

デメリット

  • 受託者に適している人が必要になる
  • 受託者は身上監護ができない
  • 財産が受託者名義になる
  • 節税効果がない
  • 受益者が課税されることがある
  • 税務申告の手間が増える
  • 家族信託の専門家が少ない

遺言・遺産相続相談センターではお客様にあった弁護士・税理士・司法書士の専門家が任意後見や民事信託のご相談を常時お受けしております。
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