相続手続き・名義変更

相続手続き

遺言・遺産相続相談センターでは相続のお手続きを一手にお引き受けし、ワンストップで解決いたします。
専門家が公平な第三者としてお手伝いいたしますので、安心してお任せください。
ここではサービスの概要を一部ご紹介いたします。

全部一括まとめて25万円(税別)
でお引き受けいたします!

  • 相続税申告の税理士費用や登録免許税・交通費郵送代等の実費は別途でかかります。
  • 不動産の価格は固定資産税評価額を基準にします。
  • 遺産総額によって報酬が異なります。
  • 実費等が高額の場合や遺産が少額の場合には事前の着手金をいただくことがあります。
  • 料金は最終の分配時に頂戴するため積極的にご用意していただく必要はありません。

遺産承継の業務内容

  • ① 相続手続き依頼前の面談から今後の方針決定
  • ② 相続人の調査・相続人の確定業務
  • ③ 相続財産の調査・相続債務の調査(OP業務)
  • ④ 遺産分割協議書の起案から作成まで
  • ⑤ 法務局に対する相続登記申請手続きの代理
  • ⑥ 金融機関に対する相続手続き・凍結解除
  • ⑦ 相続財産目録を計算書として作成
  • ⑧ 遺産分割協議書に基づく預金分配業務
  • ⑨ その他、遺産承継に付随する業務

遺産整理をご依頼いただくメリット

遺言・遺産相続相談センターにご依頼いただくメリットをご紹介いたします。
当センターでは各士業の専門家が対応いたしますのでご安心いただける特徴です。

メリット01
難しい相続手続きを専門家が対応

相続手続きは、大きく分けて
①相続人調査(相続関係説明図作成)
②相続財産調査
③各相続財産の名義変更・解約
④遺産分割(遺産分割協議書作成)
⑤遺産の分配
の五つに分かれます。それだけでもやるべきことが沢山あるように思えますが実はもっと細かく検討する点も存在しますし、状況によって様々なシチュエーションがございます。
法定相続か遺産分割か、遺言検索を行うのか、遠方の不動産は誰が相続すべきか、どうすれば相続税がかからないのか、検討すべきことは山のようにあり、これらを判断していくには相続に関する相当の経験と知識が必要です。代理人には経験があり国家資格の「司法書士」をもつ担当が、相続手続きの方針決めから進め方までアドバイスを受けながら進められるのが遺産承継業務の特徴です。

メリット02
適切な知識を持った第三者が公平な介入

相続手続きを代表相続人が行うことは他の相続人にとって相続トラブルに巻き込まれるリスクがあります。国家資格者が相続財産管理を行うことで相続人間での揉め事を防止し、円滑・円満な相続手続きを実現することが可能です。
「司法書士」をはじめてとする国家資格を持った、相続を専門に取り扱っております遺言・相続相談センターであれば今までに相続手続きを中心として数々のご相談や業務を受けていますので、今までの経験則や相続実務上の慣例等の知識を使い、先の見える相続手続きを行っていきます。不安なことやわからないことがあれば早期段階で解決方法を検討できます。

メリット03
相続不動産がある場合の問題点も解決

相続が発生した事例の中で多くの場合に、相続財産の中に不動産が含まれているとことがほとんどです。遺産の中に不動産が含まれ ている場合には「法務局に対する手続き」が必ず必要となっております。単純に不動産の名義変更をすればいいやと考えている方も 沢山おられますが実際にやってみると登記手続きは難解です。これは一般の人が慣れない法務局に対して登記申請をしなければなら ず、この「登記申請」というものが相続人を苦しめることとです。当事務所にご依頼いただければこの登記申請についてもワンス トップで各専門家がお手続きさせていただきますので余計な心配をすることなくお任せすることができます。

名義変更

遺言・遺産相続相談センターでは相続のお手続きの中でも、相続財産の名義変更のみもご対応いたします。
この名義変更も法務局に対する手続きに不慣れな場合、戸惑われることが多いでしょう。
お悩みになる前に遺言・遺産相続相談センターにご相談されることをおすすめいたします。

相続登記のための提出書類を取得する

相続財産の名義変更は、遺産分割協議の終了後に行うことができます。
実家の家や土地を相続する場合、土地と建物の所有権移転登記が必要です。
これによって、不動産の名義が亡くなった被相続人から、相続した配偶者や子どもに変更されます。
相続登記の際には、書類の用意が必要になります。
法務局や市町村役場など複数の機関から取り寄せることになるので、早めにそろえておくのがいいでしょう。
必要な書類は状況によって違います。

法定相続人が1名、
または法定相続分で相続をする場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票

遺産分割協議で決めた
割合で相続する場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書

法務局で相続登記を申請する

相続登記には、いつまでに行わなければならない、という期限がありません。
しかし、その不動産を売却したり、担保に入れたりしたい場合には、
所有権をもつ人を明確にするため相続登記がされていることが必要になります。
長期間、登記をしないままでいると被相続人の住民票や除籍謄本など相続登記に必要な書類が取れなくなるほか、
相続人のなかの誰かが亡くなって次の相続が発生し、権利関係が複雑になるなど、さまざまな問題が出てきます。
スムーズに登記を行うためにも、相続が発生したら速やかに申請を行うのがいいでしょう。
登記は自分で行うこともできますが、例えば「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」は、
被相続人が何度も本籍を変更していた場合など、さかのぼって取得する手間がかかります。
自分で行うのは不安、時間がないなどの場合は、遺言・遺産相続相談センターが手続きの代行をいたします。
まずは、ご相談ください。

遺言・遺産相続相談センターではお客様にあった弁護士・税理士・司法書士の専門家が任意後見や民事信託のご相談を常時お受けしております。
お困りでしたらまずは遺言・遺産相続相談センターまでお気軽にお電話またはお問い合わせフォームにご相談ください。

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