相続税

相続税

相続税(相続にかかる税金)とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継 いだ場合に、その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金で、相続税は遺産の金額応じた相続税率が適用されます。

相続税申告をご自身でされる場合

「相続税申告は自分でできるか?」という質問をよくお客様から頂戴しますが、ケースバイケースです。
勿論、相続税申告を税理士等に依頼するかどうかは相続人ご自身がお決めになることであり、それも選択肢の一つです。
ですので、ここでは相続税の申告を専門家へ依頼するメリットをご紹介いたします。

相続税申告を専門家へ依頼する場合のメリット

  • 支払う相続税を最小限に抑える
  • 税務調査される確率を最小限に抑える

専門家へ依頼しない場合、自分で相続税の計算して税額が抑えられる控除を使えていなかったとしても税務署の方から相続税を納めすぎていることは伝えられません。そのため、税金を多く払いすぎてしまう可能性がございます。
また、税務署側の考え方としては、多くのケースで専門家が関与して相続税申告をしていますので、個人の方からの相続税申告は専門家と比べたら間違えている可能性が高いと考え、税務調査に入られやすいということもございます。税務調査は相続税申告があった中の20~30%と言われていますが、個人で相続税申告した場合はもっと高い数字になると考えられます。

相続税の納付方法

相続税の納付方法

相続税の納税方法ですが、原則として、申告期限10ヶ月以内に「現金一括払い」で納税します。
納付場所は管轄(申告先)の税務署となりますが、税務署窓口だけではなく、ゆうちょ銀行等金融機関の窓口でも納付は可能です。
なお、以前は物納や延納等できるケースもありましたが、現状、ほとんどのケースで物納や延納は認められなくなっているようです。
そのため、不動産の評価額が高額でありながら、現金が多くない相続だと、相続税の納税資金を工面するのに奔走しなければなりません。
状況に応じて、不動産を早期に売却し、そこで得たお金を納税資金にあてたり、相続人自身の財産から調達する必要も生じるでしょう。
金融機関で納税資金調達のためのローンを、低金利で組むことができるプランを設けているところもありますので、必要に応じてそうしたところを探してみるのも一つの手かもしれません。

相続税申告の全体の流れ

相続税の申告および納税までの手続きの流れですが、以下のような流れとなります。
※専門家へ依頼する場合と依頼しない場合で、多少流れが前後することもあります。

  • 遺産全体の調査
  • 遺産分割内容を決める
  • 遺産分割協議書や相続税申告書等の作成
  • 相続人や受遺者全員による署名捺印
  • その他各種遺産の手続き(相続税申告および納税)

相続税申告と納税の期限

相続税の申告および納税期限は、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内と決められています。申告だけでなく、納税についても同じ期限ですので、注意が必要です。
なお、相続が発生した翌日から10ヶ月、という期限は、一見長く感じますが、不動産や預貯金、有価証券等の調査をしているだけでも、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
その上で、遺言がなかったりすると、相続人全員で遺産分割協議も必要となりますが、もし相続税申告期限内に相続人間で遺産分割内容が決まらない場合でも、期限までに相続税申告自体は必要です。

期限までに遺産分割内容が決まらない場合

遺産が未分割の状態ということで仮に「法定相続分による遺産分割」の状態として、仮で相続税申告を行なうことが一般的です。
ひとまず、相続税申告の期限までに申告および納税を仮の内容でしておいて、期限後に実際に確定となった遺産分割内容で改めて、修正申告および納税が必要であれば納税を行ないます。
相続人間でもめてしまって、まとまらないからといって相続税申告をしないでいると、その分無申告加算税等の対象になりますので、ご注意ください!!

期限前に次の相続が発生してしまった場合

相続税の申告期限10ヶ月以内に、次の相続(2回目の相続)が発生したら、次の相続(2回目の相続)の相続人においては、1回目の相続についての相続税申告および納税を亡くなった相続人の代わりにする必要があります。
ただし、相続税申告および納税期限は、2回目の相続が発生した日を起算としますので、その日の翌日から10ヶ月以内に、1回目の相続の相続税申告および納税をすればよいとされています(2回目の相続についても相続税申告が必要な場合、1回目と2回目の両方の申告が必要です)。
2回も相続が発生しているなら、その分少し猶予を与えましょうということで、多少期限が延長されることになります。
なお、2回目の相続において相続人とならなかった方は、期限が延長されませんので、1回目の相続発生日の翌月から10ヶ月以内に申告および納税をする必要があります。

相続税申告をしなかった場合

相続税の申告が必要であるにも関わらず、申告をしなかった場合、通常の相続税納
税に加えて、以下3つの無駄な税金もあわせて支払う必要が生じます。

無申告加算税

無申告加算税は、申告期限までに申告をしなかった場合に課される税金です。
申告期限が平成29年1月1日以降の場合、以前とは違い、状況に応じて一部税率が引き上げられることになりました。
現行の税率としては以下のとおりです。

「相続税額のうち50万円以下の部分」
・税務調査の事前通知前に自己申告した場合・・・5%
・税務調査の事前通知後に自己申告した場合・・・10%
・税務調査を受けてから申告した場合・・・15%

「相続税額のうち50万円以上の部分」
・税務調査の事前通知前に自己申告した場合・・・5%
・税務調査の事前通知後に自己申告した場合・・・15%
・税務調査を受けてから申告した場合・・・20%

なお、過去5年以内にも同様に相続税の無申告加算税や重加算税を課せられた経験がある方は、2回目となる悪質行為となるため、上記税率に更に10%を加算して納税する必要があります。

延滞税

延滞税は、期限までに納めなかった場合に発生します。
現行の税率としては以下のおとりです。

・申告書の提出日翌日から起算して2ヶ月以内 →年2.6%
・申告書の提出日翌日から起算して2ヶ月以後 →年8.9%
※上記割合は、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間の場合です。割合はその期間によって異なりますので、
ご注意ください。

重加算税

重加算税は、特に悪質な場合と認定された場合に課税されるものです。
例として、遺産を隠して納税が不要なように見せかけたり、証拠書類を偽装や隠ぺいしたりする行為が挙げられます。

無申告でかつ、上記例のような悪質行為があった場合は、無申告加算税や延滞税に加えて、重加算税(相続税額の40%)も納付する必要が生じます。

なお、平成29年1月1日以後に申告期限が到来した相続で、過去5年以内にも同様の相続税無申告による加算税を課せられたことがある方は、2回目となる悪質行為で税率が更に10%加算となり、50%の重加算税となります。

遺言・遺産相続相談センターではお客様にあった弁護士・税理士・司法書士の専門家が任意後見や民事信託のご相談を常時お受けしております。
お困りでしたらまずは遺言・遺産相続相談センターまでお気軽にお電話またはお問い合わせフォームにご相談ください。

遺言・遺産相続相談
センター
に相談する