遺言の基礎知識

遺言とは

遺言とは、遺言者の死亡後にその意思を実現することを目的として、あらかじめ書面として残しておく意思表示です。遺言は決められた形式で行う必要があり、口頭で伝えるだけではその形式を満たさず、遺言書の作成が必要になります。
遺言を生前に作成しておくことで、亡くなった時に、各相続人に対してどのように財産を分配するかを決めておくことができます。遺言がない場合は、原則として法定相続分の割合で財産の引き継ぎになりますが、遺言をしておくことで誰にどのように財産を分けるかを決めておくことができるのです。
当センターでは、相続人同士の無用な争いを避けるためにも、遺言を作成することをお勧めしております。

遺言とは

遺言の種類

遺言書には「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの作成の仕方についてご説明します。

  • 「自筆証書遺言」
    自筆証書遺言では遺言の全文、日付、氏名をすべて自筆で書く必要があります。パソコンやワープロでの作成は認められていません。
    全て自分自身だけで作成することができるため、遺言の内容を誰にも知られずに手続きすることができますが、その反面、形式の不備により無効になってしまう可能性があるので、注意が必要です。
    2020年より自筆証書遺言を法務局に保管する新制度ができました。これにより家庭裁判所の検認も不要になったため、今後新制度の活用が広がっていくでしょう。
  • 「公正証書遺言」
    秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名押印をし、遺言書に押印した印鑑で封印する。それを遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言であることと筆者の氏名と住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者と証人もこれに署名押印する方式になります。
    秘密証書遺言は自書が要件とされておらず、パソコンやワープロで作成したり、第三者が作成したものでも問題ありませんが、遺言者が死亡したときには家庭裁判所の検認を受ける必要があります。上記のような厳格な方式を求められていることから、実際には秘密証書遺言はそれほど利用さえていないのが現状です。
  • 「秘密証書遺言」
    秘密証書遺言は、署名と押印だけ遺言者がおこなえば、遺言書をパソコンで作成したり、代筆してもらったりしても問題ありません。遺言書は遺言者自身で保管します。秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認してもらう必要があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

遺言書を作成するときに「自筆証書」と「公正証書」ではどちらのが良いかとよくご質問いただきます。
そこでそれぞれの遺言書の比較表をご覧ください。
遺言・遺産相続相談センターでは遺言書作成について毎月かなりの件数の相談をお受けしておりますが、全てのお客様が公正証書での遺言を作成されています。
後々の紛争予防の観点から自筆証書での遺言作成はおススメしておりません。

公正証書を作成いたしますと公証人費用はかかりますが、不安要素を残したまま自筆証書を作成されるようでしたら確実な公正証書遺言を残してはいかがでしょうか。

自筆証書遺言

メリット

①費用が安くすむ
自分だけで作成できるので安くしませることができます。基本的に紙とボールペンと朱肉・印鑑で足りる。

②いつでも変更できる
自筆証書は気が変わればすぐに書き直すことができます。

③誰にも内容を知られずにすむ
内容を誰にも知られないことは、自分ひとりだけで作成できる自筆証書遺言の一番大きなメリットです。

デメリット

①無効になる可能性
遺言の書き方を少しでも間違えてしまうと無効になる可能性があります。法律(民法)の要件に十分注意して作成してください。

②紛失・破棄の危険性
自分自身で保管しなければならないため、遺言が発見されないまま家財を整理されたり、見つかったとしても自己に不利益を感じた相続人に破棄される恐れがあります。

③改ざんのおそれ
破棄されなかったとしても、発見した相続人に改ざんされてしまうこともありえます。

④死後に家裁の検認手続きが必要
自筆証書の場合、死後に家庭裁判所で検認手続きを行わなければならないため、相続人達に手間と時間をかけさせてしまう。

⑤自筆が要件になっている
自筆で書くことが要件であるため、自署できない人は利用できない。(添え手は危険であるのでやめましょう)

公正証書遺言

メリット

①無効になる可能性がまずありえない
公正証書遺言は公証人の関与のもと作成しますので、形式面で無効になることはまずありえません。

②紛失や改ざんのおそれがない
公正証書遺言の場合は、遺言の原本を公証役場の方で保管することになりますので、紛失したり改ざんされるおそれがありません。

③自署できなくても作成できる
公証人の先生に内容を伝えることで作成が可能なので、自署できない方であっても利用できます。

④死後の検認手続き不要
自筆証書遺言と違って、死後に検認手続きをすることなくすぐに相続手続きを進めることが可能です。

⑤遺言検索にかけられる
遺言の控え(謄本)を失くしたとしても 公証役場の遺言検索システムにより、どの公証役場に保管してあるのかがすぐにわかります。

デメリット

①公証人手数料が発生する
公証人の先生に支払う作成費用が少なからず発生してしまいます。

②証人2名が必要
証人2名を用意することが要件となります。相続人にある方は証人になれず、証人となれる要件が厳しいので意外と探すのが難しいです。

③いつでも変更できない
自筆証書遺言と違って、公証役場に原本が保管されてしまうのでいつでも変更することはできません。

遺言・遺産相続相談センターではお客様にあった弁護士・税理士・司法書士の専門家が遺言書のご相談を常時お受けしております。
遺言書の作成にお困りでしたらまずは遺言・遺産相続相談センターまでご相談ください。
専門家が遺言書案の作成から公証役場との調整までサポートします!
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